住民税とは、と一言で言っても専門家以外は良く分からない人がほとんどだと
思います、ここでは住民税というものを詳しく説明していきます。
住民税とは一般に、都道府県民税と市町村民税とを合わせて
住民税と呼んでいます。
住民税は、都道府県や市町村に居んでいる住民がその地方団体に納めるもので
ここでいう住民には個人以外に法人等も含まれます。
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する均等割、その人
の所得金額や法人税額に応じて負担する所得割と、支払いを受ける利子等の額に
応じて負担する利子割(道府県民税のみ)の三つから成り立っています。
各都道府県や市町村が色々な仕事をしていくためには、多くの財源が必要と
なりますが、住民税は、これらの仕事を進めていくための大切な財源と
なっています。
住民税の使われ方について具体的にいうと身の回りには、警察・消防や
道路・公園など、個人や民間の団体活動では賄うことができない
公共サービスや公共施設が沢山あります。
こうした公共の仕事や公共サービスや公共施設等に対して必要な費用を
住民税などの税金で負担しています。
住民税の特徴としては、広く浅く徴収できるというところでしょう。
住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという
性格の税金であるところから、納める人の範囲は広く、一方、税率は
低く定められています。
前述したように住民税は日常生活に結びついた公共サービスや公共施設等に
使われており、地域社会で必要な費用を、地域社会の住民の全員で負担する
公共施設のサービスを推し進めていく大きな力となっているといえるでしょう。
住民税の計算は一体どういう風になっているのかを調べてみました、複雑な
住民税の計算と仕組みを分かりやすく説明したいと思います。
住民税は都道府県の民税と市町村の民税とに分かれます。さらにそれぞれ
均等割と所得割とに分かれます。
ただし、住民税の税率は平成19年6月分からは、一律10%に変更になりました。
課税所得金額に関係なく一律に、都道府県民税4%で市区町村民税6%の
合計10%が住民税の税率になります。
これによって、結果的に住民税が増税されてますが、その分所得税が減税
されるので、住民税と所得税の合計の税額は税率変更前と、ほとんど
変わらなくなったと言えるでしょう。
また課税所得金額とは、1年間の所得から必要経費、損失分と、基礎控除や
配偶者控除などの所得控除を差し引いた金額のことです
所得割の計算方法は課税所得金額に税率を掛けてその金額から調整控除と
配当控除額などを差し引いたものが所得割の金額として定められます。
所得割の課税所得金額にかけられる税率は超過累進課税と呼ばれ所得が多く
なるにつれて段階的に税率が高くなります。
次に均等割は都道府県民税の標準税率が1000円、市区町村民税の標準税率が
3000円と定められてます。
また前年中に収入があっても住民税がかからないパターンもあります。
それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。
しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税
となっても均等割は課税となったり、またその逆もあったりするようです。
退職金は退職後の生活資金になるものです。その際に把握しておかなければ
ならない事は退職前に税金がどの程度かかるのか、と言う事です。
退職金にも住民税がかかるかどうか、結論から言うと退職金は住民税への
対象となります。退職金にかかる税金は所得税と住民税です。
勤務期間などを記載している「退職所得の受給に関する申告書」を会社に
提出すると給与とは別に所得税と住民税が源泉徴収されます。
もし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出や説明が無い場合はなんと
20%も源泉徴収されてしまいます。
あとから確定申告すれば取り戻すことはできますが、しないと退職金の
20%の税金を納めることになりますので注意が必要です。
また住民税の性格上、前年の所得に対して課税される為、退職の翌年は前年の
収入に対して住民税の支払が必要です。
退職の年は住民税は退職金で前もって支払っているので確定申告をして
過払い分を取り戻しておきましょう。
退職金に住民税はかかるとはいえ、その税率は相当優遇されています。
今までの給与所得ではなく退職所得というものなっており、給与所得とは
違った計算が行われるのです。
具体的に説明すると勤続年数2年まで、または退職金が80万円以内であれば
税金がかかりません。
また同じように勤続年数が2年以上20年未満であれば、勤続年数×40万円までの
退職金には税金がかかりません。
勤続年数が20年を超えると、20年×40万円=800万円までの退職金には税金が
かかりませんし、20年を超えた年数×70万円にも税金がかからないのです。
退職金に対しての住民税等の税金のルールの概要を知っているだけでも
対応の仕方は非常にスムーズになると言えるでしょう。
所得税と住民税の税率が平成19年から変わりました。
どういう経緯で変わったのか、それによって何がどういう風に変わるのか、
そこを調べてみました。
所得税と住民税が変わったのは税源移譲によって変わったと言われてます。
税源移譲とは一体なんなのか、簡単にいえば今まで国の財源だったものを少し
地方の財源にうつしたって事です。所得税は国税であり、住民税は地方税なの
ですが所得税を減らし、住民税を増やす事で、国の税収が減り、その分
地方の税収が増える事になります。
地方は必要な財源を住民税での増収により直接確保できるようになり、その
地域の住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになると
言われてます。
ほとんどの場合は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が
増えることになってますが、単純に国から地方への税源の移し変えただけ
なので、所得税+住民税の負担は基本的には変わらないと言われてます。
ただこれが単純な税源移譲ではなく増税に近いものである事は少し考えれば
分かる事でしょう。
単純に言って所得税が減税されると言う事は、高所得者と低所得者のどちらが
得をするか、少し考えればわかると思いますが、高所得者に対しては減税となり
低所得者に対しては住民税が増えた分増税と言っても過言ではありません。
低所得者からの批判もある為、これらで得た税収を使って本当に地域にとっての
行政サービスができるのかどうか、ここも注目を集めています。
住民税には特別徴収と呼ばれるものと普通徴収と呼ばれるもの、2種類のものが
あります。これはどういう風に区別され、どういう風に徴収されているのかを
調べてみました。
住民税には簡単に分けて特別徴収と普通徴収という2つの納め方があります。
普通徴収の場合は住民税を6月・8月・10月・翌1月と年4回に分けて、ご自分で
納めます。自営業など、個人でお店を経営されている方などはこちらにあて
はまります。
特別徴収の場合は住民税が給料から毎月天引きされて支給されます。
こちらの方が一般的だと言えるでしょう、会社などに勤務され毎月給料を
もらっている方は、こちらにあてはまります。要するに個人でやるのではなく
会社が住民税の納税を代理で行っていると思えばわかりやすいでしょう。
また給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から
翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
そうすると一つ疑問があります。たとえば会社に勤めていた方が退職して
しまった場合はどうなるのかと言う事です。
再就職した場合にも時期や本人の希望によって色々なパターンがあります。
例えば再就職先で本人が引き続き特別徴収を希望した場合は今までと同じように
給料から天引きされる形で特別徴収されます。
また6月1日から12月31日までの間に再就職した人も残税額を支給される
退職手当などからまとめて特別徴収されます。
同じように給料から天引きされるものとして所得税がありますが住民税の
特別徴収とは、会社から本人の給与から、所定の住民税を天引きする形で
徴収し、その金額を市町村などに納付しています。
住民税は前年の所得に対してすでに確定した税金を天引きしているので、当年の
概算を天引きしている所得税の源泉徴収とは、その意味で少々性格が
異なるといえます。
住民税には特別徴収と普通徴収があるというのは前述しました。
特別徴収は給料から天引きされてますが普通徴収の場合は自分で納めに
いかなければなりません。どうやって申告すればいいのでしょうか?
住民税の申告を色々としなければならないのはいわゆる普通徴収で住民税を
納めなければならない納税者の人たちになります。
普通徴収によって納税する事業所得者などの住民税は、納税通知書によって
市区町村から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌1月の4回の納期に分けて
納税する事になります。
住民税の普通徴収の申告の仕方ですがまず納税者が3月15日までに確定申告を
行い、6月に市区町村の役所から納税通知書が通知されます。
これにしたがって納税者は住民税を6月、8月、10月、翌1月の4回の納期に分けて
納税してする、これが一年間の流れになります。
また申告に必要なものは以下の通りです。
1、申告書(送られた方は必ずその用紙を使用して下さい)
2、印鑑(認印で可)
3、所得を証明するもの(前年度1月から12月)
(1)前年度の所得があきらかとなる資料(給与所得・報酬等の源泉徴収票)
(2)営業等、不動産所得の方は収支内訳書や帳簿書類(事前に収入・支出を計算)
(3)農業所得の方は収支内訳書(事前に収入・支出を計算)
(4)雑所得のある人は収入額を証明するもの(支払調書等)
4、前年度に支払った国民年金・健康保険料・介護保険料・医療費・生命保険・
損害保険等の領収書または証明書。
詳しくは市区町村の役所に問い合わせましょう。
また税務署に所得税の確定申告書を提出した場合、年末調整をし、他に収入が
ない方、前年中に収入が全くなく親族に扶養として申告がされてる方、公的年金
のみで生活されてる方は住民税の申告は必要ありません。
住民税の税率は、前述したとおり所得割税率と均等割税率があり、2つの税率
から算出された税額の合計が、住民税として課税されています。
住民税の税率は平成18年度の税制改正により、住民税所得割の税率は10%の比例税率と
なってます。この内訳は市町村民税が6%、都道府県民税が4%となってます。
この住民税の税率は改正前と比べるとどうなっているのかを検証してみました。
住民税の税率の改正前は所得額に応じて5%、10%、13%という段階税率でした。
改正後は前述したように一律10%の比例税率となりました。
ここで大事なのは改正前は課税所得200万円までに適用された5%の低い税率が
なくなったという事です。
例えば改正前だと300万の課税所得だと200万円までは5%、超過分の100万には
10%の税率が適用されていました。これで計算すると課税所得が300万の場合の
税額は合計で20万になります。
ところが改正後になるとどれだけ所得があろうがなかろうが税率は一律10%。
と言う事は課税所得が300万だとしたら税額は30万になり、改正前に比べて
なんと150%も増えてる事になります。
改正後は低額所得者には低い税率、高額所得者には高い税率という方式が
なくなり結果的に住民税は低額所得者には増税になり、半面、高額所得者には
住民税は減税になったと言われるのが今回の改正です。
納税するのは国民の義務だとしてもその税金がどういう風に使われているのかは
詳しく知る事ができません。
住民税を増税する事で負担を強いられている低額所得者に対して納得のいく
税金の使い方をして欲しいというのが唯一の望みです。