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住民税の申告、どうやったらスムーズに進むのかを調査

住民税には特別徴収と普通徴収があるというのは前述しました。
特別徴収は給料から天引きされてますが普通徴収の場合は自分で納めに
いかなければなりません。どうやって申告すればいいのでしょうか?

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住民税の申告を色々としなければならないのはいわゆる普通徴収で住民税を
納めなければならない納税者の人たちになります。

普通徴収によって納税する事業所得者などの住民税は、納税通知書によって
市区町村から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌1月の4回の納期に分けて
納税する事になります。

住民税の普通徴収の申告の仕方ですがまず納税者が3月15日までに確定申告を
行い、6月に市区町村の役所から納税通知書が通知されます。

これにしたがって納税者は住民税を6月、8月、10月、翌1月の4回の納期に分けて
納税してする、これが一年間の流れになります。


また申告に必要なものは以下の通りです。

1、申告書(送られた方は必ずその用紙を使用して下さい)
2、印鑑(認印で可)
3、所得を証明するもの(前年度1月から12月)
(1)前年度の所得があきらかとなる資料(給与所得・報酬等の源泉徴収票)
(2)営業等、不動産所得の方は収支内訳書や帳簿書類(事前に収入・支出を計算)
(3)農業所得の方は収支内訳書(事前に収入・支出を計算)
(4)雑所得のある人は収入額を証明するもの(支払調書等)
4、前年度に支払った国民年金・健康保険料・介護保険料・医療費・生命保険・
損害保険等の領収書または証明書。

詳しくは市区町村の役所に問い合わせましょう。

また税務署に所得税の確定申告書を提出した場合、年末調整をし、他に収入が
ない方、前年中に収入が全くなく親族に扶養として申告がされてる方、公的年金
のみで生活されてる方は住民税の申告は必要ありません。


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その他特別徴収,普通徴収,納税,確定申告,年末調整の情報

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